普通自転車ルール纏めサイト in Osaka
詳しく解説ヌル
2026年4月からは自転車の交通違反に対して青切符(交通反則告知書)による取り締まりが全国で開始され、16歳以上の自転車運転者が対象となります。
約110~113種類の違反行為が存在するそうですがなんと公式リストはありません。なお、反則金を納付しない場合は刑事罰の対象となり前科がつく可能性がありますのでご注意ください。

注:文章中に自転車と自動車が度々出ますので、普通自転車=bicycle、自動車=carと表記します。
青切符対象となる違反行為

  • 01信号無視(赤信号・点滅信号等)
  • 02一時不停止
  • 03通行区分違反(右側通行、歩道の無許可通行など)
  • 04ながらスマホ運転(携帯電話使用等)
  • 05遮断踏切立ち入り
  • 06傘差し運転
  • 07イヤホン使用
  • 08無灯火運転
  • 09制動装置不良運転(ブレーキ不良など)
  • 10二人乗り
  • 11並進運転
  • 12公安委員会遵守事項違反(傘差しやイヤホン、荷物を肩にかけるなど)
※主なものを抜粋。実際には約110~113種類の違反が青切符対象となります。
罰則金額例:ながら運転は12,000円、信号無視・通行区分違反は6,000円、遮断踏切立入りは7,000円、イヤホン使用・無灯火運転は5,000円など。
どこ走ったらいいねん関連

  1. 「普通自転車通行指定部分」がある歩道の場合は、普通自転車通行指定部分に限り走行可(徐行)、相互通行OK(左右どちらの歩道を走行しても良い)です。
    • 但し、車道寄り(歩道内の)を通行します。
    • 但し、歩行者も歩行可能です。
    • 車道を通行してもOKです。
    • 歩行者の通行部分(歩道)は走行NGです。
  2. 「普通自転車通行指定部分」がない歩道の場合は、走行可(徐行)、相互通行OKです。
    • 但し、車道寄り(歩道内の)を通行します。
    • 但し、歩行者も歩行可能です。
    • 車道を通行してもOKです。
注:普通自転車通行指定部分がある歩道では、歩道の中に自転車通行部分と歩行者部分が白線(実線や破線)や自転車マーク等で明確に分けられています。
注:普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)がある場合、普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)を走行する義務があるので「普通自転車通行指定部分」があっても歩道を走行することはNGです。
普通自転車歩道通行可の標識があっても、原則は自転車専用レーンを走行しなければなりません。
普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン) 自転車専用の標識 普通自転車歩道通行可
標識だったり地面に書いていたり、、1個に統一しろと言いたい。keep it simple stupid.

時間制限駐車区間であっても、bicycleはその区間を走行することができます。carが停まっている場合は車道を走行して良いです。
時間制限駐車区間 時間制限駐車区間

安全を確認し、手信号で合図してから車道部分に進路変更し、障害物(自動車)を避けて通行します。歩道や路側帯への進入は原則不可です。
carの停止がやむを得ない場合(荷物の搬出入など)停止が認められているようです。
自転車専用レーンに停車している様子

普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)において、自転車同士の追い越しは違反ではなく、認められています。
また追い越す時間が短ければ「並進運転」には該当しないそうです。
注:何秒かは不明です。
普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン) 普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン) 普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン)
一方通行関連

自転車を除く一方通行道路の場合は、bicycleは逆走が認められます。但し、左側通行を走行しなければなりません。
自転車を除く一方通行道路で普通自転車歩道通行可の標識がある場合はその歩道を走行することが出来ます。
補助標識有り 補助標識有り

自転車を含む一方通行道路の場合は、bicycleも一方通行になります。
自転車を含む一方通行道路で普通自転車歩道通行可の標識がある場合はその歩道を走行することが出来ます。
補助標識無し
注:違う形状・文言が異なる標識が星の数ほどあるので注意が必要です。
注:御堂筋・堺筋・四ツ橋筋などの主要道路は自転車を含む一方通行なので、自転車も逆走はNGになります。
信号関連

  1. 車道を走行している場合
    • 歩行者・自転車専用の標示がない場合、車両用信号機に従う必要があります。
    • 歩行者・自転車専用の標示がある場合、歩行者用信号機に従う必要があります。
  2. 歩道を走行している場合
    • 歩行者・自転車専用の標示の有無に関わらず歩行者用信号機に従う必要があります。
歩行者・自動車専用
注:車道の左側を走行してはいけない道路は基本的にありません。(自転車通行止め、など例外除く)
Q&A

答:歩道の「車道寄り」を徐行するのが原則ですが、相互通行の場合、対向自転車とすれ違う際はお互いに譲り合い、歩行者や他の自転車の安全を最優先してください。
どちらかがさらに車道寄りに避けるという明確な法規定はありませんが、歩行者・自転車同士の接触を避けるため、徐行・譲り合いが義務付けられています

答:違います。
「普通自転車歩道通行可」の標識は歩道全体を自転車が通行できることを示します。
「普通自転車通行指定部分」は歩道の一部(白線やマークで区分)だけを自転車が通行できることを示します。
注:標識がない場合は、車道通行が原則です。

答:本当です。
「ベルの鳴らしすぎ」や不適切なベルの使用は、3,000円の反則金の対象となります。
具体的には、「ベルの鳴らしすぎ」や歩行者をどかす目的でベルを鳴らすなど、本来の用途(危険回避ややむを得ない場合)以外でベルを使った場合に、3,000円の反則金が科される予定です。
手信号
※ 手信号の動画です(後方確認してから!!!)
総括
参考
リンク